保険・制度

新築10年以内の雨漏り|品確法の瑕疵担保責任と住宅瑕疵担保履行法

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築年数が浅い家で雨漏りしたら、修理業者を探す前に、家を建てた会社・売主の責任と保険を確認します。国土交通省が公表している制度の内容を整理します。

確認日:2026-10-12(公的機関・公式サイトの情報を確認した日)

この記事の要点

国土交通省によると、新築住宅を供給する事業者は「構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分」の瑕疵について10年間の瑕疵担保責任を負います(住宅品質確保法)。住宅瑕疵担保履行法は、新築住宅を供給する建設業者・宅建業者に保険加入または保証金の供託を義務付けており、2009年10月1日に施行されています。

10年責任の対象になる部分

国土交通省の説明資料では、雨水の浸入を防止する部分として屋根・外壁・開口部(窓など)が示され、鉄筋コンクリート造の例では排水管も含まれています。屋根からの雨漏りは、この「雨水の浸入を防止する部分」の瑕疵に当たる可能性があります。

確認すること理由
引渡し日(または完成日)10年の期間は引渡しから数えるため
売主・施工会社の名前と連絡先まず責任を負う事業者に連絡する
保険付き住宅か、供託か事業者が倒産した場合の補修費用の支払い元が変わる
雨漏りの発生日・天候・場所の写真瑕疵かどうかの調査で使う

事業者が倒産していた場合

国土交通省は、住宅瑕疵担保責任保険に加入した事業者が倒産した場合等には「2000万円までの補修費用の支払が保険法人から受けられます」と説明しています。保険に加入している新築住宅には制度のシンボルマークが付いていることがあるので、契約書類・保険付保証明書を確認します。保険法人は国土交通大臣が指定した法人です。

なお、この義務は買主・発注者が宅建業者の場合は対象外とされています(国土交通省説明資料)。

連絡の順番

  1. 室内の被害を広げない応急対応(バケツ・養生)と写真記録
  2. 売主・施工会社のアフターサービス窓口に、引渡し日と症状を伝えて点検を依頼
  3. 回答が得られない、倒産している場合は保険法人・住まいるダイヤルに相談
  4. 他社に修理を頼む場合も、原因箇所と修理前の状態の写真を残す(あとで瑕疵の確認ができなくなるのを避ける)

相談先・申込先の選び方

新築10年以内の雨漏りでは、最初の連絡先は「家を建てた・売った事業者」です。話し合いが進まないときは、住宅の相談窓口「住まいるダイヤル」(公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター、03-3556-5147、10〜17時、土日祝・年末年始を除く)に相談できます。保険付き住宅や住宅性能評価を受けた住宅は、住宅紛争審査会による紛争処理(申請手数料1万円)を利用できます(国土交通省「住宅紛争処理について」)。

瑕疵に当たるか、責任期間内かは個別の契約・状況で変わります。具体的な判断は売主・施工会社、保険法人、住まいるダイヤル、弁護士に確認してください。

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参考にした公式情報(確認日:2026-10-12)

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